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▼おとり商法<例>HPでは数万円で全部込と見てお店に行くと(100万円~) | |||
1 | スノーケルセット | マスク,スノケル,・・・,○点軽セット | 5万円 |
2 | スキューバセット | レギュ,BC,ゲージ,・・・,重セット | 30万円 |
3 | ウエット+ドライ等 | ウエット&ドライスーツ,・・・,他 | 40万円 |
4 | 講習パッケージ | AOW,○SP,□SP,・・・,MSD,DM | 25万円 |
5 | メンテナンス料 | オーバーホール○年分 | 0円+別途?円 |
上記の例を遥かに上回る、合計が百数十万円に及ぶ価格設定がされている店もあります。 ▼講習で不当に提供されない実習例(PADI QA調査より):
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※受講者は、業者に、未受講内容の提供、又は何らかの代替を請求することができます |
▼業者の不当営業の注意点 |
特典利用に必要な費用の説明が無い → 別途何十万円ものツアー代が必要 |
ダイブマスターについて十分な説明が無い → 教材多数、学科・実地試験、年会費が必要 |
アドバンスとSPが実質提供されない → 複数の特典に見えて実際にはアドバンスはSPに含まれる |
MSDコースは申請のみで実質提供されない → MSDはAOW,RED,SPx5と別途のダイブに含まれ申請のみ |
特典オーバーホールの別途パーツが割高 →メーカー出しせず、社内スタッフが行う割安なメンテ |
ある特典が含まれていると誤信して欲しいと思った(付随費用が必要、含まないものがあるなら買わなかった等)場合、「動機の錯誤」があったことになります。「判例」では動機に錯誤があった場合、動機が表示されており要素に関するものである場合に限り意思表示は無効とされます。すなわち、動機の錯誤のみでは無効とされにくい傾向にあります。 しかし、消費者契約の場面では業者の勧誘行為が消費者の動機形成段階に関与することが多く、情報・交渉力の圧倒的な格差が埋められぬまま不当なセールスによって購買動機が形成された場合は、「動機の錯誤」により無効を認めてもリスク分配の公平には反しないとされる場合があります。 そこで、消費者契約法等では契約締結過程の「情報・交渉力の格差是正」こそが契約トラブルの予防になるとして、業者に「情報提供義務」を課しています。 つまり、業者が情報提供義務違反(違法)の手法により、消費者の動機形成が影響を受けた結果、動機の錯誤により契約を締結した場合には、消費者が動機を表示してなくとも、業者には動機が表示されている(業者は認識している)と扱っても不合理ではありません。業者の違法行為に起因する錯誤が無かったならば消費者は契約しないと考えられる場合には「錯誤により無効」と考えられます。 |
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