ダイビングスクールの見極めとは?
姫路のダイビングコンサルタント
こういうスクールでは確認すべき
基本スキルを身につけるプール練習
よくある「プール講習込」って…事前にプールでできる?
- 本当にプール?それとも海辺?
- 事前に練習できる?
- 4人で小人数?マンツーマンでも3hくらいは…
練習内容 https://log.cocomo.jp/?page_id=3365- 場所どこ?
- 送迎は?
- 分割可?
- 日時選択可?
「必要な時間」と「練習できる時間」は同じ?
答えは”No”!
プールでの内容が全てマスターできないと海洋は危険!
- 手抜き講習では・・・
危険が増え、業者に依存し、よく知らないまま…- 世の中安易に手を抜いて上手く物事が進むことってあるでしょうか?
- 気をつけましょう!
- 高齢者、経済観念が備わってない若者がターゲットです。
下記の様な商法にピーンときたら
特定商取引に関する法律で販売目的を隠しての勧誘という禁止された商法にクーポン等で景品等をプレゼントしての催眠的商法があります。
ダイビングでの例
- チラシ、HP等で明示してない商品販売・自動更新年会費目的の勧誘等。申込後、講習が進むと高額な器材や講習が必要だと勧める。70万円程~150万円以上に及ぶ(器材や講習にメンテナンス料等の様々な抱合せ販売)。
- 社会的に未発達のまま業界に入った若い従業員で構成されていることが多く、社外同業者との交流が禁止されているため情報が偏っており従業員は悪気なく行っている。ダイビング以外の企画をウリにしている。
- 少ない練習時間での受講生の不安に、「良くできました。頑張りました。」との言葉が相まって、スクール、指導員に依存的なダイバーが育成されている。
- まず廉価なダイビングコースに申し込ませ、講習前後に長時間に及ぶ勧誘、宿泊実習の際に深夜に及ぶ勧誘を行って、高額なスクールや器材の契約を締結している。(販売目的を隠して一般の人々が出入りしない場所での勧誘は法律で禁止されている。事業者は商品販売等勧誘する時、先立って勧誘をする目的であることを明示しなければなりません。)
- 練習時間の問題:広告やHPでは「プール練習込」が無く記載しながら、様々理由とつけてプールで実施しない。海洋でできるとか、短時間でできると、全く価値のない情報をさも価値あるように持ちかける。
- 事前プール練習が未熟な例での裁判例があるので、ダイバーになるなら知っておきましょう。ネットで「1回しか成功していなかった」等で検索できる。
買ってしまってからでも
- 消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
- 消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」を根拠として解約(取り消し)
- 消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
「帰りたい」と言ったにも関わらず、契約するまで帰してもらえなかった場合(直接言わなくても間接的な表現「今から用がある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可) - 民法90条の「公序良俗違反」を根拠としての解約(無効)
- 民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
- 民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
- 事業所であっても※商品の性能など重要な事実について言わなかったことにより、誤って契約をした場合は、クーリング・オフ期間経過後でも、契約を取り消すことが可能な場合があります。(初心者ダイバーがダイブマスターコース等へ申込むには十分な説明が必要)
※店舗外取引、クレジット(ローン)契約、アポイントメントセールス、特定継続的役務提供、預託取引、連鎖販売契約など
【上記について被害にあったと感じたら】 |